自筆証書遺言保管制度について

本日は、福井県行政書士会主催の業務研修会(法務局出前講座)に参加いたしました。研修内容は下記のとおりです。

1.自筆証書遺言書保管制度 について

2.戸籍制度と最近の戸籍届出について

今回は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止するという観点から創設さた「自筆証書遺言保管制度」について、簡単にご紹介いたします。

そもそも、「自筆証書遺言」とは、遺言者本人が遺言書の「全文」、遺言書の「作成日付」および遺言者「氏名」を自書し、押印して作成するものです。自筆証書遺言には、以下のメリットとデメリットがございます。

メリットデメリット(リスク)
自分自身で(自書で)作成できる民法上の要件を満たせず、無効になることがある
手軽で自由度が高い改ざんされるおそれがある
費用がかからない相続人等に発見されないおそれがある

以上、自筆証書遺言は、作成者本人が自宅で保管することが多く、管理に起因するトラブルが発生することがございます。そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわずに、デメリット(リスク)を解消する方策として、「自筆証書遺言保管制度」が創設されました。

次のいずれか1つでも該当すれば、福井地方法務局の本局又は支局にある遺言書保管所に保管申請が可能です。

  • 福井県内に遺言者の住所地がある
  • 福井県内に遺言者の本籍地がある
  • 福井県内に遺言者の所有する不動産の所在地がある

そこで、法務局の事務官(遺言書保管官)によって、遺言書の方式に不備がないことの確認が行われますので、民法上の要件を満たせず、無効になるおそれはありません。また、法務局で厳重に保管されますので、改ざんされるおそれもありません。さらには、遺言書を保管していることが関係相続人等に通知されますので、遺言書が相続人等に発見されないおそれもありません。繰り返しにはなりますが、以上のように、自筆証書遺言のデメリット(リスク)とされていたことを解消する方策が「自筆証書遺言保管制度」です。

しかし、ここで注意点がございます。法務局では、遺言書の「形式」における確認は行われますが、遺言書の「内容」に関する相談は一切できないため、遺言書の作成内容に不安がある方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

弊所では、自筆証書遺言をはじめとする遺言書作成支援をさせていただいております。遺言書は、「残したい!」と思われたその時が「作成すべき時」なのではないでしょうか。

遺言書作成を検討されている方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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