著作権相談員になりました

先日、著作権相談員カードを受け取りに行ってまいりました。

「著作権相談員」とは、日本行政書士会連合会が主催する「著作権相談員養成研修」を受講し、効果測定に合格後、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、一般財団法人ソフトウェア情報センター)に提出される著作権相談員名簿に記載された行政書士を指します。

「著作権相談員養成研修」は、政府の知的財産立国政策、また、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を養成することを目的としております。当職も、著作権相談員名簿に記載された「著作権相談員」となります。

~以下、ご参考までに~

著作権に関する質問として最も多いと思われるものは「どうすれば著作権を取れますか?」ということでしょう。

結論としましては、著作権は、著作物の創作等と同時に自動的に発生するため、特許権等とは異なり、著作権という権利を得るための著作権登録といった制度は存在しません。

なお、文化庁に著作権を登録するための制度はございますが、こちらは著作物を最初に公表した年月日を公示し、著作権が移転した場合の取引の安全を確保する観点から設けられております。

今後も、著作権に関する情報をまとめてご提供できればと存じます。

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