【産廃収集運搬】積替保管施設について解説(福井県)
産業廃棄物の収集・運搬に伴う積替保管施設の構造基準について解説いたします。新規で【積替保管を含む】産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討されている事業者様はぜひご確認ください。
今回はのテーマは、積替保管施設の【囲い等】についてになります。
結論を先に申しますと、廃棄物処理法で定めるもののほか「福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱」において囲い等の基準が上乗せされております。それでは、順に解説いたします。
廃棄物処理法による規制
▼廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条(事業者の処理)
2 事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
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▼廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条(産業廃棄物保管基準)
一 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
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イ 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
上記施行規則には、設置する囲いに明確な定義がないため、屋外保管は認められると解されます。しかし、福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱(以下「指導要綱」という。)において、囲い等に具体的な基準が設けられております。
福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱による規制
▼処理施設等の構造の基準
1 囲い等
福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱 処理施設等の構造の基準
(1)保管積替施設に係る土地(以下「保管積替場」という。)の周囲には、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲い が設けられていること。
(2)囲いは、原則として保管積替場の全周囲に設けられていること。
(3)囲いの高さは、おおむね1.8メートル以上とし、風圧等により容易に転倒し、または破壊されない程度の耐久性を有するものであること。
(4)出入口は原則として1か所とし、門扉は施錠できるものであること。
上記指導要綱による基準の上乗せにより、積替保管施設の囲いは全周囲に必要となります。
また、同指導要綱の下記基準もあわせてご確認ください。
3 保管施設
福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱 処理施設等の構造の基準
(1)産業廃棄物を種類ごとに保管できるように、高さおおむね 1.8 メートル以上の仕切り壁等が設けられていること。
(2)仕切り壁等は、原則としてコンクリート構造とし、構造耐力上安全であること。
(3)床面は、運び込まれる産業廃棄物の性状に応じ、地下浸透の可能性がある場合は、コンクリート舗装が行われていること。
(4)産業廃棄物が雨水と接触し、汚水が流出することのないよう屋根を設けるなど必要な措置が講じられていること。
つまり、実質屋外保管は認められず、原則屋内保管に限られると解されます。
まとめ
以上、今回は積替保管施設の【囲い等】について解説いたしました。今後も、産業廃棄物の収集・運搬に関する記事を更新してまいります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)をご検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。