【産廃収集運搬】積替保管施設について解説②(福井県)

産業廃棄物の収集・運搬に伴う積替保管施設の許可基準について解説いたします。新規で【積替保管を含む】産業廃棄物収集運搬業許可申請をご検討されている事業者様はぜひご確認ください。

今回はのテーマは、積替保管施設の【所有権を有しない場合の対応】についてです。

必要な書類等一覧(R6.12.10現在)

まずは、産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類等一覧をご確認ください。積替保管場所に係る土地・建物の所有権の有無によって、必要書類と対応が異なります。それでは、順に解説いたします。

(福井県)産業廃棄物処理業の許可申請 産業廃棄物収集運搬業許可申請等に必要な書類等一覧

所有権を有している場合

積替え・保管場所に係る「土地・建物の登記事項証明書」および「不動産登記法第14条の地図(公図)」で足ります。権利関係が問題なく登記されているのであれば、特別な対応は必要ありません。

所有権を有していない場合

一方、所有権を有していない場合は、特別な対応が必要になるケースがございます。法定書類としては、積替え・保管場所に係る「土地・建物の賃貸借契約書のコピー等」で足りますが、本件許可申請をするにあたり、土地所有者の合意を得ているかと口頭で質問(確認)されることがあります。

つまり、本件許可申請を検討している段階で、土地所有者に対して、事業目的や周辺環境への配慮等について説明し、合意を得ておくことが必要です。借地で新たな事業を開始することになりますので、信義則上、当然に説明義務があります。

そして、なによりも、産業廃棄物の飛散・流出や収集運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずることを誓約する必要があります。所有者としては、土地貸ししているとはいえ、自己の所有地で問題を起こしてほしくないと考えるのは当然といえるでしょう。

まとめ

以上、今回は積替保管施設の【所有権を有しない場合の対応】について解説いたしました。次回は、今回の続編として【土地賃貸借契約書の意外な落とし穴】について解説予定です。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を含む)をご検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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