SERVICE– 事業内容 –

在留資格申請(興行VISA)

外国人のスポーツ選手を日本に呼び寄せたい場合、在留資格の区分は「興行」となり、興行VISAの取得が必要となります。当事務所は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた「申請取次行政書士」の資格を有しておりますので、申請人は出入国在留管理局への出頭が免除され、入国前の練習や調整に専念することができます。また、超過滞在(オーバーステイ)の問題が生じないよう、ワンストップで更新許可申請もサポートさせていただきます。

※補足事項
  • 許可/不許可は、法務大臣の広範な裁量(自由裁量)となっているため、当事務所による申請は、VISA発給を保証するものではありません。また、不許可処分となった場合は、一定期間同申請を行えなくなりますのでご了承ください。なお、その場合は、業務委任契約書に定める保証制度により、業務報酬の一部を返金させていただきます。
  • 在留期間は、法務大臣の広範な裁量(自由裁量)となっているため、当事務所による申請は、必ずしも希望する在留期間の許可が下りるというわけではありません。審査基準は明確に明示されておりませんが、興行VISAの場合、試合日程等のスケジュールや所属機関となる企業等の規模などが考慮されるといわれておりますので、「3ヶ月」や「6ヶ月」単位で更新するケースが通例となります。
  • 在留資格認定証明書交付までの標準処理期間は1か月~3か月となっております。交付までにかかる期間および在留資格認定証明書を実際に受け取ることまでの時間も考慮し、ご依頼から来日予定日まで間がない場合は、ご依頼をお断りさせていただいておりますのでご了承ください(来日予定日の3か月前を目安に行うことが最適と考えられます)。
  • 当事務所は、現地でのVISA申請を代行するものではありませんのでご了承ください。

建設業許可申請

建設工事の完成請負を業とする場合は、その工事が公共・民間・元請・下請であるかを問わず、建設業法の第3条に基づく建設業の許可を受ける必要があります(ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は除く)。また、許可後、継続して建設業を営む場合は、5年の有効期間が満了する日の30日前までの更新申請が義務付けられておりますので、更新漏れや更新不許可といった問題が生じないよう、許可後もワンストップでサポートさせていただきます。なお、既に許可を取得している業種の他に、新たな業種を追加したい場合には、「業種追加」の手続きが必要となります。業種追加のみのご依頼も承っておりますので、お困りであれば、ぜひご相談ください。

※補足事項
  • 当事務所による申請は、必ずしも許可処分を保証するものではありません。「許可申請書が受理されること」と「許可が下りること」は「≒」であるといわれておりますが、受理後の審査において、欠格要件に該当することが判明した場合は、不許可処分となりますのでご了承ください。
  • 申請の際は、行政庁の申請先において、「添付資料を含む申請書類一式に不足がないか」、「申請書の記載内容に不備がないか」等の確認がありますので、随時補正を命じられることがあります。その際は、追加書類をご準備いただくことがありますのでご了承ください。また、許可権者が福井県知事の場合、標準処理期間は40日となっております。ご希望の許可取得日まで間がない場合は、ご依頼をお断りさせていただいておりますのでご了承ください。なお、標準処理期間には、申請に対する補正指導の期間は含まれず、その間は「標準処理期間の進行は停止する」とされております。

旅館業許可申請、
住宅宿泊事業(民泊)届出

宿泊料を徴収する宿泊事業を行うためには、「旅館業法の許可」、もしくは、「住宅宿泊事業法(民泊新法)」の届出が必要になります。詳細は、下記の図表をご確認ください。なお、実際に宿泊事業を実施するためには、旅館業法や住宅宿泊事業法をはじめ、「建築基準法」や「消防法」といった他法令の規制も遵守する必要があります。大野市内において宿泊事業を検討されている場合は、法制度の概要をご理解いただき、要件に適合する申請(もしくは届出)のサポートをさせていただきます。

※補足事項
  • 旅館業法と住宅宿泊事業法の違いを簡潔にまとめると下記のとおりになります。
旅館業法住宅宿泊事業法
許認可等許可届出
年間営業日数制限なし180日以内
用途地域制限ありほぼ制限なし
主要用途ホテル・旅館住宅・共同住宅・寄宿舎・長屋
  • 当事務所による旅館業許可申請は、必ずしも許可処分を保証するものではありません。申請時の窓口確認が実質審査となっておりますが、申請後、欠格要件に該当することが判明した場合は、不許可処分となりますのでご了承ください。
  • 許可の手続きについて定めている「旅館業法」のほかに、福井県の「旅館業法施行条例」および「旅館業法施行細則」において、旅館業法の施行に関し必要な事項が定められております。旅館業許可申請をご希望の場合は、事前に許可要件をご確認ください。
  • 住宅宿泊事業法では、「都道府県知事は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例で区域を定めて期間を制限することができる」と定められております。現在、福井県独自の条例は定められておりませんが、今後の状況により、住宅宿泊事業を実施できる区域や期間が制限される可能性があります。
  • 申請の際は、行政庁の申請先において、「添付資料を含む申請書類一式に不足がないか」、「申請書の記載内容に不備がないか」等の確認がありますので、随時補正を命じられることがあります。その際は、追加書類をご準備いただくことがありますのでご了承ください。また、許可権者が福井県知事の場合、標準処理期間は21日となっております。ご希望の許可取得日(営業開始日)まで間がない場合は、ご依頼をお断りさせていただいておりますのでご了承ください。

農地法許可申請

農地を耕作目的で売買・貸借する場合や、農地を農地以外のものに転用する場合は、農地法に基づく許可を受ける必要があります。詳細は、下記の図表をご確認ください。農地は、耕作者の地位安定や国内農業の生産増大を図るとともに食料の安定供給を目的とする農地法によって守られているため、煩雑な手続きとなっております。また、農地法許可申請は、住宅建築など本来の目的を達成するために必要なひとつの手段であり、最終目的ではないことがほとんどではないでしょうか。お客様におかれましては、同時進行でほかに取り組むべき案件が複数あるものと思慮しておりますので、本来の目的達成に集中できるよう、全力でサポートさせていただきます。大野市・勝山市の農地についてお困りであれば、ぜひご相談ください。

※補足事項
  • 農地法による規制を簡潔にまとめると下記のとおりになります。

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対象許可権者
第3条農地のまま権利が移動する場合農業委員会
第4条自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合都道府県知事(農業委員会経由)
第5条農地を農地以外に転用して権利が移動する場合都道府県知事(農業委員会経由)
  • 当事務所による申請は、必ずしも許可処分を保証するものではありません。あらかじめ農業委員会と事前に協議し、許可見込みであることを確認してから申請させていただきますが、立地基準や一般基準などが参酌され、不許可処分となることがあります。
  • 大野市農業委員会・勝山市農業委員会では、申請書の受付締切が「毎月10日」となっており、申請書の受付から許可書の交付までの標準処理期間が設定されております。ご依頼から権利移動予定日もしくは工事開始予定日まで間がない場合は、ご依頼をお断りさせていただいておりますのでご了承ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おう場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。当事務所では、「積替え保管を含まない」許可申請をはじめ、特に難易度の高い「積替え保管を含む」許可申請もサポートさせていただきます。また、許可後は、法令遵守はもちろんのこと、運搬車両への表示義務のほかに、「積替え保管を含む」申請であれば、保管場所に掲示板を表示する義務などがあります。当事務所では、事前にロードマップを示し、許可後に必要な手続きにつきましてもサポートさせていただきます。なお、当該申請に不随して、道路使用許可申請や道路占有許可申請のご相談も承っております。お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。

※補足事項
  • 当事務所による申請は、必ずしも許可処分を保証するものではありません。申請時の窓口確認が実質審査となっておりますが、申請後、欠格要件に該当することが判明した場合は、不許可処分となりますのでご了承ください。
  • 許可の手続きについて定めている「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のほかに、「福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱」において、積替え保管施設の構造基準が上乗せされております。「積替え保管を含む」申請をご希望の場合は、事前に「福井県産業廃棄物等適正処理指導要綱」内の「処理施設等の構造の基準」をご確認ください。
  • 産業廃棄物は、その取扱いによっては地域住民の生活や自然環境に影響を及ぼすため、許可要件が厳格に定められております。申請の際は、行政庁の申請先において、「添付資料を含む申請書類一式に不足がないか」、「申請書の記載内容に不備がないか」等の確認がありますので、随時補正を命じられることがあります。その際は、追加書類をご準備いただくことがありますのでご了承ください。また、許可権者が福井県知事の場合、標準処理期間は30日となっておりますが、上記の理由により、一般的な許認可申請よりも特に厳格であるといわれておりますので、申請から許可が下りるまで相当程度の日数を要します。ご希望の許可取得日まで間がない場合は、ご依頼をお断りさせていただいておりますのでご了承ください。なお、標準処理期間には、申請に対する補正指導の期間は含まれず、その間は「標準処理期間の進行は停止する」とされております。

遺言書作成支援

遺言には、「普通方式」と「特別方式」があります。詳細は、下記の図表をご確認ください。遺言書作成は「死」を前提とした行動ですので、「縁起が悪い」「遺言を残すにはまだ早い」などと思われがちですが、遺言を残すにあたって、財産を整理したり、人生を振り返ったり、ご家族のことを考えたりなど、想像以上に心理的負担がかかるものとなります。よって、遺言は心身の状態が良好なとき、つまり、当ホームページをご覧になった時が「残し時」であるのではないでしょうか。また、遺言を残す目的は、遺言書という文書を残すことではなく、「遺言の内容(遺言者の意思)を実現すること」です。遺言書の有効・無効を判断するにあたり厳格な要件が法定されているため、少しでも疑義が生じると、遺言書の信憑性を欠き、遺言書が無効になるだけではなく、相続人間で紛争に発展することがあります。当事務所では、予防法務の専門家として、争族を防止し、ご家族の絆を守るとともに確実な意思実現のための遺言書作成を支援させていただきます。なお、遺言書作成に必要な財産の確認や戸籍謄本の取得といった手続きも包括的にサポートさせていただきますのでご安心ください。

※補足事項
  • 遺言の種類を簡潔にまとめると下記のとおりになります。当事務所では、「普通方式」の遺言書作成をサポートさせていただきます。
普通方式自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
特別方式危急時遺言
隔絶時遺言
  • 「普通方式」の特徴を簡潔にまとめると下記のとおりになります。

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自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
特徴自分で書いて作成する。費用がかからず手軽ではあるが、紛失や偽造などのおそれがある。公証人と証人2人以上の立会いのもと公証役場で作成する。作成するにあたり手間と費用が発生するが、遺言の内容が確実に実現される可能性が高い。公証人と証人2人以上の立会いのもと公証役場で作成する。遺言の内容を明確にするとともに内容の秘密が保たれる。
作成方法遺言者が、「全文」「日付」「氏名」を自書して押印する。公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、署名・押印する。遺言者が作成し(ワープロや代筆が可能)、遺言者が証書を封じる。
作成費用ほとんどかからない。財産の額や内容による。財産の額や内容に関係なく11,000円。
証人不要2人以上必要2人以上必要
保管方法特に決まりはない。原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者に交付される。特に決まりはない。
検認必要(遺言書保管所に保管されている場合は不要)不要必要

成年後見制度利用支援

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力の不十分な方々を保護・支援するためのものです。成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があり、本人の判断能力に応じて違いがあります。前者は、判断能力を有するうちに、将来に備えて準備するためのものであり、後者は、すでに判断能力を有していない、もしくは、低下している方を支援するためのものとなっております。詳細は、下記の図表をご確認ください。当事務所は、所定の研修を修了した者のみが入会できる「コスモス成年後見サポートセンター(福井支部)」の正会員です。また、万が一に備え、成年後見賠償責任保険にも加入しております。当事務所では、お客様のご意向に沿って、成年後見制度を利用するにあたってのサポート(必要書類収集や任意後見契約書作成支援等)をさせていただきます。ご検討中であれば、お気軽にご相談ください。

※補足事項
  • 「任意後見制度」と「法定後見制度」の違いを簡潔にまとめると下記のとおりになります。
任意後見制度法定後見制度
本人の判断能力あり不十分、著しく不十分、なし
後見人の選任者本人家庭裁判所
後見人の職務契約事項法定事項
法律行為の取消権なしあり
  • 後見人となった場合の職務としては、主に以下のようなものが挙げられます。
生活や療養看護に関する事務
  • 介護サービスの利用契約締結および費用の支払い
  • 医療契約(入退院等)の締結および費用の支払い
  • その他福祉サービスの契約締結および費用の支払い
財産の管理に関する事務
  • 現金・預貯金通帳、印鑑、各種カード等の管理
  • 各種支払い
  • 不動産の管理・処分
  • 任意後見制度では、家庭裁判所による任意後見監督人選任の審判確定後に初めて任意後見契約の効力が生じます。また、任意後見監督人は、その役割等から、本人の親族等ではなく、第三者が選任されることが多くなっております。なお、法定後見制度では、家庭裁判所による後見開始の審判確定後に効力が生じます。

その他権利義務、
事実証明に関する相談

上記業務以外のご依頼・ご相談も承っております。お困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

ご相談・ご依頼の流れ

STEP
お問い合わせ

お問い合わせフォーム・メールにて受け付けております。内容を確認させていただき、当事務所よりご連絡いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

STEP
ヒアリング

ご相談内容について詳しくヒアリングさせていただきます。原則、当事務所での実施とさせていただきますが、お客様のご都合・ご要望に合わせて、オンラインでの対応も可能です。また、当事務所では、相談料を頂いておりませんのでご安心ください。なお、「他の法律で制限されている他士業の業務に関するご相談」または「現に紛争状態が認められる、もしくは、紛争状態に発展する蓋然性が高いご相談」につきましては、事前にお断りさせていただきますのでご了承ください。

STEP
お見積り

ヒアリングさせていただきました内容をもとに、お見積書を発行いたします。

STEP
ご契約・サポート開始

お見積書の内容にご納得いただけましたら、業務委任契約を締結し、業務着手(サポート開始)となります。なお、ご依頼の内容によっては着手金を頂戴することがありますのでご了承ください。

STEP
業務完了・アフターフォロー

成果物の引き渡しをもちまして、業務完了となります。また、ご依頼に係る全ての書類および事前にお預かりしていた書類をご返却し、ご請求書を発行いたします。なお、ご依頼内容によっては、業務完了後も引き続きサポートさせていただきます。

PRICE
報酬について

同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、報酬・費用には大きな差が生じるため、現在報酬額一覧は掲載しておりません。おおよその報酬額を把握されたい場合は、日本行政書士会連合会による令和2年度報酬額統計調査の結果をご参照ください。

当事務所では、ご相談内容について詳しくヒアリングさせていただいたのち、上記日本行政書士会連合会による報酬額統計調査の結果および福井県行政書士会による年計報告書(非公開)を参考に、「透明性」と「明確な根拠」をもって、適正な報酬・費用を提示いたします。まずはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。