農地法に関する諸手続きについて(大野市・勝山市)

先般申請しておりました農地転用(第4条)の許可が下りましたので、「許可書」と「農地転用許可済証明書」を受け取りに行ってまいりました。

農地法の許可申請(第4条・第5条)は農業委員会を経由して、都道府県知事が許可権者となりますが、大野市農業委員会では、申請書の受付締切が原則毎月10日となっております。行政手続法に基づき、農地法の許可申請においても「標準処理期間」1が定められておりますが、申請等の補正に要する日数や休日の日数は除かれているため、申請の内容や処理の混雑具合などにより、実際の処理期間がこれを超えることもあります。参考までに、本許可は9月3日に申請し、許可日が11月5日でした。

なお、許可を受けずに農地を農地以外の用途に転用した場合は、行政刑罰として工事の中止や原状回復などを命じられる場合があるほか、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)に処せられることがあります。

また、農地を転用する場合には、農地法のほかにも他法令(建築基準法や都市計画法など)に基づく規制があるため、許可申請をご検討されている方は、円滑な手続きのためにもぜひ弊所にご相談ください。

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(脚注)

  1. 申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間 ↩︎
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