【建設業・宅建業】「専任技術者」と「専任の宅建士」の兼任について(福井県)
「専任技術者」と「専任の宅建士」の兼任は認められるのでしょうか。
建設業と宅建業の兼業を検討されている事業者様や、近々「専任技術者の変更届書」「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を提出する必要がある事業者様はぜひご確認ください。
専任技術者とは(建設業法)
「専任技術者」とは、本店・支店の各営業所に常勤して、専らその業務に従事する技術者をいいます。建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。
専任の宅建士とは(宅建業法)
「専任の宅建士」とは、宅地建物取引士のうち、事務所に常勤して専ら宅地建物取引業の業務に従事する者をいいます。1事務所において5人につき1人以上の割合で設置し、当該事務所に常勤し専ら宅建業に従事することが必要です。そのため、他の法人の常勤の役員、通常の通勤が困難な場所に住んでいる方等は専任の取引士となることができません。
兼任の可否
原則として、「専任技術者」と「専任の宅建士」の兼任は認められません。
ただし、同一企業の同一営業所で勤務しており、常勤性・専任性に問題がないと認められる場合には、例外的に兼任が認められることがありますが、自治体によって常勤性・専任性の解釈が異なりますので、状況に応じて確認する必要がございます。
福井県の場合は、同一企業の同一営業所という要件をクリアしていても、専任性の解釈が厳しく、兼任が認められないことが多い印象です。しかし、繰り返しにはなりますが、具体的なケースによっては認められる場合もあるため、必ず管轄機関に確認することをおすすめいたします。
なお、建築士事務所登録における「管理建築士」につきましても、常勤性や専任性が求められる役職となりますので、あわせてご確認ください。
まとめ
弊所は、各種変更届のご依頼も承っております。ご検討されている事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。