【在留資格】外国のプロスポーツ選手を呼び寄せる際の在留資格について
外国のプロスポーツ選手を海外から呼び寄せる場合、適切な在留資格を取得する必要があります。以下では、該当する可能性がある在留資格について簡単に解説いたします。
在留資格「興行」(基準2号)
外国人の方が、演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行以外の興行(スポーツ等)に係る活動を行おうとする場合に適用されます。プロスポーツ選手本人はもちろんのこと、プロスポーツ選手と不可分な関係にある随行者(専属トレーナー等)もこれに含まれます。サッカー、野球、バスケットボールなどのプロリーグで活動する場合に必要な在留資格となります。
在留資格「技能」
公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務(スポーツ指導者等)に従事する活動を行おうとする場合に適用されます。つまり、興行的な要素より指導的な要素が強ければ「技能」に該当します。
在留資格「特定活動」
公私の機関に雇用され、その機関のために行うアマチュアスポーツ選手として活動する場合に適用されます。つまり、職業的な要素よりアマチュア的要素が強ければ「特定活動」に該当します。
在留資格「短期滞在」
日本に短期間滞在して活動する場合に適用されます。この在留資格は、観光、親族訪問、ビジネス目的などに利用されますが、スポーツ選手にも適用される場合があります。しかし、基本的には報酬を伴う活動は認められず、滞在期間は90日もしくは30日又は15日以内であるため、期間内に活動を終了する必要があります。また、「短期滞在」の在留資格から他の在留資格への変更は、「やむを得ない特別の事情」がない限り許可しないこととされております。
▼出入国管理及び難民認定法 第20条(在留資格の変更)
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
e-GOV法令検索 出入国管理及び難民認定法
まとめ
プロスポーツ選手が「興行」、職業的なスポーツの指導者が「技能」に該当する者として入国・在留することができるのに対して、スポーツを職業とするものではないアマチュアとして活動する者は「特定活動」となります。また、報酬を伴う活動がなく、短期間滞在の場合は「短期滞在」となります。
したがって、外国のプロスポーツ選手が日本で活動する場合は、上陸目的に適合した査証を取得することが前提となります。手続きには時間を要するため、早めの準備が重要です。
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